忍者ブログ
MASTER →  ADMIN / NEW ENTRY / COMMENT
東京都深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、バー、ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ラウンジバー、ジャズバー、スポーツバー、ガールズバー、ダイニングバー、東京都足立区(西新井・竹ノ塚・北千住)、東京都葛飾区、東京都江戸川区、東京都板橋区、豊島区深夜酒類提供飲食店営業開始出/深酒届出、東京都北区深夜酒類提供飲食店営業開始出/深酒届出、東京都荒川区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都練馬区、東京都千代田区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都中央区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都文京区、港区、台東区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、目黒区、新宿区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、中野区
P R
足立区(北千住・小菅・五反野・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田・六町)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋)許可申請図面・平面図作成 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増)許可申請図面・平面図作成練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台)許可申請図面・平面図作成 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町)許可申請図面・平面図作成 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木・白金台・高輪台・泉岳寺・三田)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷)許可申請図面・平面図作成 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町・入谷・三ノ輪)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 墨田区(錦糸町・両国・業平橋・曳船・東向島・鐘ヶ淵・菊川・押上)許可申請図面・平面図作成 江東区(亀戸・新木場・森下・清澄白河・住吉・大島・東陽町・南砂町) 目黒区(中目黒・祐天寺・学芸大学・都立大学・自由が丘・洗足・池尻大橋)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 大田区(大森・蒲田・平和島・梅屋敷・糀谷・下丸子・馬込・鵜の木)許可申請図面・平面図作成 中野区(東中野・新井薬師前・沼袋・野方・都立家政・鷺ノ宮) 世田谷区(明大前・下高井戸・桜上水・千歳烏山・三軒茶屋・西太子堂・松陰神社前・駒沢大学・用賀・成城学園前)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 杉並区(高円寺・阿佐ケ谷・荻窪・八幡山・永福町・浜田山・高井戸・下井草・南阿佐ケ谷)許可申請図面・平面図作成 渋谷区(代々木・原宿・千駄ケ谷・代官山・笹塚・初台) 新宿区(飯田橋・神楽坂・市ケ谷・信濃町・四ツ谷・下落合・新大久保・高田馬場・新宿御苑前)ワインバー、ダーツバー、ピアノバー、ショットバー、ガールズバー、深夜酒類提供飲食店営業開始届 品川区(大崎・五反田・大井町・不動前・武蔵小山・戸越公園・荏原中延・旗の台)許可申請図面・平面図作成 草加市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ市谷、三郷市、松戸市、柏市 足立区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都足立区(西新井・竹ノ塚・北千住)、東京都葛飾区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都江戸川区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都板橋区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都豊島区深夜酒類提供飲食店営業開始出/深酒届出、東京都北区深夜酒類提供飲食店営業開始出/深酒届出、東京都荒川区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都練馬区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都千代田区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都中央区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都文京区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都港区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都台東区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都墨田区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都江東区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都品川区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都大田区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都世田谷区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都渋谷区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都目黒区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都新宿区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出、東京都中野区深夜酒類提供飲食店営業開始届出/深酒届出
土日・祝祭日も営業しております。
(来所・電話・メール・FAXにて対応)


業務案内報酬額(税別)
飲食店営業許可 50,000円
深夜における酒類提供飲食店
営業営業開始届出
 75,000円~


※上記飲食店営業許可手続の報酬額につきましては、深酒又は風俗営業許可との連件の場合には、
サービス価格にて承ります。





深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届とは


深夜0時以降に、主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合に必要な届出です。
深夜(0時以降日の出まで)に主に酒類を提供する飲食店営業を行なう場合は、営業所ごとにその営業所を管轄する警察署へ届出をしなければなりません。
深夜営業を行わない居酒屋やバーは飲食店営業許可の申請だけで営業をすることができますが、深夜0時以降も営業したいという事であれば深夜酒類提供飲食店営業届出が営業所ごとに必要となります。




ワインコンシェルジュ&ワインマイスター認定者である
土地家屋調査士・海事代理士が、
店舗施設の調査・測量及び図面作成を行い、
女性行政書士が届出手続きを代行致します!


 














図面作成は、測量のプロへお任せ下さい!


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。

私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。
ご自身で許可を申請される方は勿論、行政書士の先生方からの依頼もお受け致しております。
また、お客様(実測に基づく、許認可関係図面)による手書き図面のCAD化も行います。


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)



深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)


深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書における、サンプル図面/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。営業開始届における提出書類は次のとおりです。営業開始届出書営業の方法営業所の平面図、求積図照明・音響設備図申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)食品衛生法の許可証の写し※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導として提出を強く求められます。保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の届出をすることになるでしょう。※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。提出書類や書類の書き方等 が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。







深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域
都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。










深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。


 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要







深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。











深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較
深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。








同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしながら、さらに深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別個の経理にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に分断する場合に限って認められることがあります。(通常は、認められません。)
 






営業所の基準
1.客室の床面積が9.5平方メートル以上であること(1室の場合は除く)
2.客室に見通しを妨げる設備がないこと
3.風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
4.営業所の照度が20ルクス以上あること
5.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
6.ダンスをする踊り場がないこと 








開業までの流れ ①店舗を決定する前に、場所的要件・構造的要件等に問題ないか御確認ください。②飲食店営業許可を取得していない場合には、まずは飲食店営業許可の取得が必要となりますので、事前に保健所へ相談後、保健所へ申請を行い、許可を取得します。詳しくは「飲食店営業」をご参照ください。③要件に問題ないようであれば管轄の警察署に事前に相談に行きます。④書類の準備をして警察署へ申請書を提出。書類のチェックを受け、OKであれば10日後から営業開始ができます。◇なお、警察署への手数料等はかかりません。業務内容によっては、他の届出等必要になる場合もございますので、一度ご相談ください。土日・祝祭日も営業中。(来所・電話・メール・FAXにて対応。)

行政書士及び司法書士の先生方からによる、図面の作成依頼も多数頂いております。
私共は調査測量・図面作成のプロである土地家屋調査士と許認可業務等をメインとする行政書士の共同事務所ですので、一般の外注製図業者とは異なり、許認可要件を考慮した図面を作成する事が出来ます。


風俗営業許可申請における、サンプル図面/建物概要書(図面例)/営業所求積図(図面例)/客室・調理場求積図(図面例)/営業所平面図(図面例)/音響照明設備図(図面例)

なお、先述の深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出のお話しではなく、風俗営業許可申請についてになりますが、こちらの許可手続きにおける添付図面作成も非常に神経を使います。
担当の警察官も、しっかりとCADで作成された図面を提出すると、
「あっ。この人は慣れている人だな!」と。見る目が変わります。

そうすると、結局「風俗営業の営業」そのものに関しても、
しっかりとした「形」でやっていかれる方だな。
と、心象を良くすることは言うまでもありません。





図面作成料金について


当事務所ではCADソフトを使用して許認可及び届出申請時に添付する図面を作成致します。料金は案件により異なりますのでお問合せ下さい。
費用は物件の規模、用途、形状等により変わります。また、必要な図面の種類によっても変わります。最終的には物件を確認してからの判断となりますが、ご相談には応じますのでお気軽にお問合せ下さい。

東京23区の場合は50,000円~(税別)(図面作成のみ)です。
(周辺調査及び営業所周辺略図作成ご依頼の場合には、別途頂戴いたします。) 

風俗営業許可申請における、サンプル図面/営業所を中心とする半径100mの周辺略図(図面例)

なお別途交通費(または、交通費の一部。)を頂戴致します。 
手書き(許認可関係)図面のCAD化作業のみのご相談も、お気軽にご相談下さい。





行政書士と、土地家屋調査士・海事代理士の共同事務所だから、実現!









許認可申請への添付図面


飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業届出等で、当事務所において作成する図面は、営業所平面図、営業所求積図、客室・調理場求積図、音響・照明設備図一式です。



風俗営業許可申請や深夜における酒類提供飲食店営業の営業届については、多くの行政書士の先生方も御存じのとおり、申請書類の大半は図面になります。
それに加えて、営業所周辺の100M図(風俗営業許可)、調査等の気を使わなくてはならない事項が盛りだくさんです。

風俗営業許可申請において、とても気を使うところは営業所の「場所的要件」を満たしているかですが、申請時において完全な調査が為されていたとしても、処理期間中に何らかの保護対象施設が規定距離内に出来てしまえば許可にはなりません。

また住宅地図を片手に見て回り、保健所、役所の都市計画課・建築指導課・児童福祉課などなど、確認しなくてはならないことばかりです。するべき事が沢山ある上に、図面という最大のネックが、風俗営業許可申請等の業務を敬遠する要因であると思われます。
お客様や先生方は申請書の作成に集中して頂き、図面関係は行政書士・土地家屋調査士の共同事務所を開設する図面専門家に外注することこそが業務の効率化に繋がると思います。

申請先や届出先の関係官署においても、手書きの図面をポンと出されるよりも、きちんとCADで作成された数値入りの見やすい図面の方が手続き審査業務もスムーズに進行していく事でしょう。

 


図面の作成を伴うような、許可関係(風俗営業許可等)の受注は初めてという先生や、図面は苦手という先生、そして時間のとれないベテラン先生まで、幅広く対応させて頂きます。
営業所又は事業所の建築又は改装等の図面をお持ちの場合は測量前に一度お打合せさせていただきます
PR
 1  2  3  4  5  6  ≫
リンク
プロフィール
HN:
東京都足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所
性別:
非公開
忍者ブログ [PR]